生活介護事業所において行われる通所サービス等の利用につき事業所利用者の居宅等と事業所との間を事業所の職員が自動車で送迎を行った場合に加算される。
※以下の①~③の組み合わせにより加算の種類が異なる。
①1回の送迎につき、平均10人以上が利用していること。ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上が利用していること。
②週3回以上の送迎を実施していること。
③送迎を利用する者のうち、区分5もしくは区分6に該当する者またはこれに準ずる者が100分の60以上をしめること。
1 上の加算要件の①と②の両方を満たす場合
→21単位(片道)
2 さらに③をも満たす場合
→送迎加算(重度)
→+28単位
1 上の加算要件の①または②の一方を満たす場合
→10単位(片道)
2 さらに③をも満たす場合→送迎加算(重度)
→+28単位
〈注意点〉
・自動車以外の送迎では算定できない。
・送迎を外部に委託している場合は算定できない
・生活支援員の業務に含めることが可能。送迎業務の時間を常勤換算数から除外する必要はない。