物件の設備基準

生活介護事業を行うの物件は、どのような基準がありますか?

障害者グループホーム運営における設備基準

設備の基準

訓練・作業室

・利用者の訓練に支障のない広さを確保し、訓練、生産活動等に必要となる器具備品を設置すること。
・利用者1人あたりの面積は3㎡以上の指定権者が多い。

相談室

・間仕切りなどを設けプライバシーに配慮した空間にすること。
・東京都の場合は、談話の漏えいを防ぐため天井までの壁を設ける必要あり。

トイレ

利用者の特性に応じたものになっていること(バリアフリー関連法令が適用され車椅子が通れる広さが要求される場合が多い。)。

洗面所

トイレのものと別に要求される場合が多い。

事務室

指定要件になっていないところが多い。ただし、鍵付書庫の有無は確認を受ける。

その他

・静養室、多目的室は、独立して必要か相談室等と兼用でもよいかを指定権者に確認すること。
・東京都の場合は、利用者の支援に市障害ない場合は、相談室と多目的室を兼ねることができる。
・消防設備は、通常、自動火災報知器、誘導灯、消火器が必要となるが、事業所の構造等によってはこれらの一部が不要となることもある。消防署に図面を持参し必ず事前協議を行うこと。