生活介護の手続きでお困りではないですか?

障害福祉サービス事業サポート
古川行政書士事務所 行政書士 古川貴之

手続きでお困りではないですか?

生活介護事業所を立ち上げたいがまず何から始めたらいいか分からない。
生活介護事業所の指定申請の書類の作成方法、必要書類を知りたい。
処遇改善加算を取得したい。
加算の取得方法について知りたい。
設備要件、人員配置要件等があいまいになっているので改めて確認したい。
生活介護事業所には、どのような物件がよいのか?
職員は何人必要で、職員に資格は必要なのか?
サービス管理責任者はどのような人がなれるのか?
開業の資金はいくらぐらい準備する必要か?
開業するまでにどのくらいの期間が必要か?
開業してからの運営に不安がある。
このような疑問や不安がおありの方は、ぜひ障害福祉事業サポートを専門とする古川行政書士事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士が、貴法人が指定を受けることができるか、加算の取得が可能か等の判断とともに、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積り額等についてお伝えいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。


代表行政書士からのご挨拶

古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
当事務所は、障害福祉サービス等の福祉・介護に特化している数少ない行政書士事務所です。

 

生活介護等の障害福祉サービス事業の手続きは複雑で、判断も難しいものが多くあります。
生活介護の人員配置数には基準があり、利用者数や利用者の区分によって必要な人員配置基準が異なり、報酬も異なります。
また、設備基準も細かいため、賃貸借契約を結ぶ前に各種法令の確認が必要となります。
さらに、添付書類も膨大な量であり、指定権者である自治体によって必要書類が異なります。

 

これらを運営する法人の職員の方がご自身が行うことも可能ですが、書面作成にあたり1つ1つ指定要件を満たしてるかどうかの検討が必要となり、時間がかかります。その結果、本業がおろそかになることもあります。

 

当事務所では、そのようなみなさまのご負担を少しでも軽減し、少しでも本業に専念していただくようサポートさせていただきます。
みなさまのご相談をお待ちしております。


生活介護

生活介護とは?

サービス内容

主に昼間に事業所内で、常時介護が必要な利用者につき個別のニーズに合わせ次のような支援を提供し、利用者がより安定した生活を営むためのサポートを行う。
1 身体介護
入浴や排せつ、食事の介助など、日常生活において必要な身体的なケアを行う。
2 相談と助言
生活に関する相談や助言を提供する。例えば、生活環境の改善や健康管理についてのアドバイスなど。
3 創作的活動や生産活動の機会の提供
利用者の興味や能力に合わせて、趣味や創作活動、生産的な活動の場を提供し、生活の質を向上させることを目指す。
4 身体機能や生活能力の向上のための援助:
運動やリハビリテーションなどを通じて、身体機能や日常生活の能力を向上させるための支援を行う。

対象者

・障害支援区分が区分3以上の者
・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上の者

定員

・20人以上(他サービスとの多機能型事業所の場合は20人未満でも認められる。)

指定基準

法人格

株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
建設業許可等と異なり個人事業主で指定を受けることはできません。

人員配置基準

・管理者(非常勤でも可)1人以上
 ①社会福祉主事任用資格を持つ者もしくは②社会福祉事業に2年以上従事した者または③これらと同等以上の能力を有すると認められる者
・サービス管理責任者(1以上は常勤)利用者60人まで1以上配置
・生活支援員(1人以上は常勤)※
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士※ 必要に応じて配置(配置するかどうかは任意)
・看護職員(保健師、看護師または准看護師)※(非常勤でも可。週1回~月1回勤務のところが多い。)
・医師(嘱託医)1人以上配置(通常月に1回以上)
※ 利用者:生活支援員、看護師、理学療法士等(医師を除く)の配置数は、平均障害支援区分に応じ、常勤換算で以下の数以上を配置すること。
・平均障害支援区分が4未満  6:1
・平均障害支援区分が4以上5未満  5:1
・平均障害支援区分が5以上  3:1

設備基準

・訓練・作業室 利用者1人あたりの面積は3㎡以上の指定権者が多い。
・相談室 間仕切りなどを設けプライバシーに配慮した空間にすること。
・トイレ 利用者の特性に応じたものになっていること(バリアフリー関連法令が適用され車椅子が通れる広さが要求される場合が多い。)。
・洗面所 トイレのものと別に要求され場合が多い。
・事務室 指定要件になっていないところが多い。ただし、鍵付書庫の有無は確認を受ける。
・静養室、多目的室 独立して必要か相談室等と兼用でもよいか確認すること。

その他

・協力医療機関、バックアップ施設を予め定めておくこと。
・2か月程度の運営資金を用意できているかの確認を受けることが多い(サービス提供月から2か月間は国保連からの報酬が入金されないため)。

取得単位数

基本報酬(利用定員11人以上20人以下の場合)

サービス提供時間 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2以下
3時間未満 517 386 268 239 218
3時間以上4時間未満 646 483 335 300 273
4時間以上5時間未満 774 578 401 358 327
5時間以上6時間未満 904 676 469 419 381
6時間以上7時間未満 1258 941 652 583 532
7時間以上8時間未満 1291 966 669 598 545
8時間以上9時間未満 1353 1027 730 660 607

加算

〈主な加算〉
送迎加算
食事提供体制加算
・福祉専門職員配置等加算
福祉・介護職員等処遇改善加算
・重度障害者支援加算
・人員配置体制加算