良質な人材の確保とサービス向上の観点から、福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価
資格者や常勤職員等の人数の割合に応じて3つの類型があります。
なお、多機能型事業所の場合は、サービス毎ではなく、事業所全体で考えます。
事業所の常勤(※1)の直接処遇職員(※2)のうち
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士(PSW)
・公認心理師
のいずれかの資格を有する(以下、「有資格者」という。)職員の割合が、35%以上であること。
※1 常勤とは、各事業所の就業規則において定められる常勤職員が勤務すべき時間数に達している職員をいい、必ずしも正社員だけとは限らない。パートでも週40時間勤務していれば常勤に含む。
※2 生活支援員のみ。
15単位/日
事業所の全常勤(※1)の直接支援職員(※2)のうち
上記有資格者の職員が、25%以上であること。
※1、※2 上記加算Ⅰの考え方と同様。
10単位/日
①非常勤を含む全ての直接処遇職員のうち、常勤職員の割合が75%以上(※1)の事業所
または、
②常勤の直接処遇職員のうち、勤続3年以上(※2)の常勤職員が30%以上の事業所
※1 ①について、分子は常勤職員の頭数。分母は事業所の直接処遇職員の全勤務時間数。
※2 加算申請を行う前月末日時点までの期間、同一法人での他の障害福祉サービス事業所等の勤務期間も含めることも可能。また、事業所の合併または別法人による事業の承継の場合で、事業所が実質的に継続していると認められる場合は勤続年数を通算することができる。ただし、いわゆるグループ法人間については通算できない。
6単位/日
令和6年度報酬改定により要件を満たす場合は、福祉専門職員等加配加算Ⅰまたは加算Ⅱと加算Ⅲの両方の算定がが可能となりました。