基準上の生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士(以下、生活支援員等という。)の配置数(常勤換算)に加えて、生活支援員等を配置した場合に算定
必要(変更日の前月15日までに指定権者に提出が必要)
加算 | 区分5、6に該当する者または準ずる者(※)の割合 | 生活支援員等の最低配置数 | 取得単位 |
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人員配置体制加算Ⅰ(1.5:1) | 利用者の60%以上 | 前年度平均利用者数÷1.5 | 321 |
人員配置体制加算Ⅱ(1.7:1) | 利用者の60%以上 | 前年度平均利用者数÷1.7 | 265 |
人員配置体制加算Ⅲ(2:1) | 利用者の50%以上 | 前年度平均利用者数÷2 | 181 |
人員配置体制加算Ⅳ(2.5:1) | ー | 前年度平均利用者数÷2.5 | 52 |
※ 障害支援区分4以下で喀痰吸引等を必要とする者、または区分4以下で行動関連項目合計点数が10点以上の者