人員配置体制加算

人員配置体制加算はどのような加算ですか?
職員数を増やすことの他に満たすべき要件はありますか?

人員配置体制加算とは?

基準上の生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士(以下、生活支援員等という。)の配置数(常勤換算)に加えて、生活支援員等を配置した場合に算定

指定権者への届出の要否

必要(変更日の前月15日までに指定権者に提出が必要)

算定要件と取得単位数(定員20人以下の事業所)

加算 区分5、6に該当する者または準ずる者(※)の割合 生活支援員等の最低配置数 取得単位
人員配置体制加算Ⅰ(1.5:1) 利用者の60%以上 前年度平均利用者数÷1.5 321
人員配置体制加算Ⅱ(1.7:1) 利用者の60%以上 前年度平均利用者数÷1.7 265
人員配置体制加算Ⅲ(2:1) 利用者の50%以上 前年度平均利用者数÷2 181
人員配置体制加算Ⅳ(2.5:1) 前年度平均利用者数÷2.5 52

※ 障害支援区分4以下で喀痰吸引等を必要とする者、または区分4以下で行動関連項目合計点数が10点以上の者