生活介護事業所指定(開業)までの流れ

東京都(八王子市を除く。)において、生活介護事業所の指定を受けるための手続きの流れを説明します。

東京都福祉保健財団の指定協議説明会に参加申込み・参加

説明会への参加(通常ZOOM)は福祉保健財団の指定事前相談を受けるために必ず必要です。
説明会の日程は、東京都福祉保健局ホームページ記載の東京都障害者サービス情報で確認しましょう。説明会は3か月おきに開催されています。

東京都福祉保健財団に電話予約

説明会への参加後、福祉保健財団に電話で指定相談事前説明の予約を取ります。

事前調査シート・事業計画書の提出

予定している生活介護事業の事前調査シートおよび事業計画書の「案」を作成し、東京都福祉保健財団に提出します。事業計画書の案は、事業者は何度も提出し、福祉保健財団担当者から何度も修正を依頼されます。
※ たとえば、4月1日の指定希望であれば、前年12月までに提出する必要があります。かつ、5の訪庁の1週間前までに提出する必要があります。

必ず所轄の市区町村にも事前相談をしてください!

開所予定の事業所の所轄の市区町村の障害支援課等にも新規立ち上げについての相談が必要です。
各市区町村の「障害福祉計画」との兼ね合いや、実施地区における利用者ニーズ等を確認してください。
賃貸物件を利用して事業を行う場合は、必ず、市区町村の所轄課または消防署に物件の図面、写真等を持参し、当該物件が以下の法令に抵触していないかを確認してください。
また、これから内装工事等を行う場合は下記法令に則り行う必要があります。

 

適用法令 市区町村の所轄課 確認事項
障害者総合支援法 障害者支援課等 障害福祉サービス等の種別ごとのサービス量(定員数)が,各自治体の障害福祉計画に示す必要な量(計画値)に達していないか?
建築基準法 建築課、建築指導課、建築審査課等(市区町村により名称が異なります。) 用途変更が必要か?

バリアフリー法
東京都建築バリアフリー条例

同上 各室への入口幅、通路幅、トイレオストメイト、段差等
都市計画法 都市計画課、都市開発課(市町村により名称が異なります。) 市街化調整区域に該当しないか?
消防法 消防署、消防本部

必要な消防設備(消火器、避難誘導灯、自動火災報知器、スプリンクラー等)
必要な手続き(防火対象物使用開始届、消防設備設置届、消防計画、防火管理者の要否等)等

事業計画書の最終提出(指定日の3か月前まで)

福祉保健財団の担当者による適正な運営が見込めるとの判断を受けたら、事業計画書を受領してもらいます。
事業計画書の完成は開所希望日の、3か月前までに行う必要があります。
※ 開所希望日が4月1日であれば、1月までに提出・受領が必要です。

指定申請書の最終提出(指定日の前々月末日まで)

福祉保健財団に申請書一式を提出し、担当者から申請書類につき確認を受けます。
担当者による修正依頼を受け修正し、提出した書類に不備がないことの確認を受け、正式に指定申請書を受領してもらいます。
指定希望日の前々月末日が提出期限となりこの日までに修正を終え完成した申請書一式を提出する必要があります。
※ 指定希望日が4月1日の場合、提出期限は2月末です。

現地確認(指定日の前月)

福祉保健財団の職員より設備基準、運営基準等を満たしているかの確認を受けます。
確認日までに、備品等を搬入し、開業できる状態にして置く必要があります。

事業所の指定、生活介護事業開始

指定日は、毎月1日です。
上の例の場合、4月1日付の指定を受け、事業開始となります。