事業所の職員の管理および業務の管理
なし。非常勤でも可。
あり。以下のいずれかの有資格者であることが必要。
①社会福祉主事任用資格を持つ者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③上記資格者と同等以上の能力を有すると認められる者
※ グループホーム(共同生活援助)等の管理者と異なり何らかの資格・経験が必要となるので注意
1人以上必要。
可能。同一事業所における他の職務と兼務し、同時並行的に勤務する場合は、兼務する全ての職種について、勤務時間としてカウントできる。
例:管理者兼生活支援員で常勤の場合、管理者および生活支援員のそれぞれについて40時間/週をカウントできる(常勤換算数に加えることができる。)。
個別支援計画の作成業務のほか、事業所に対する生活介護の利用の申込みに係る調整、職員に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
あり(複数サビ管を配置する場合は1人以上は常勤)
厳格な要件あり。
利用者60人以下:1人以上
利用者61人以上:1人に60人を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上
原則、同一事業所内の管理者との兼務のみ可能。
ただし、指定権者によっては例外あり。
日常生活上の支援、相談、介護等を行う。
1人以上は常勤
なし
生活支援員、看護職員、理学療法士等(以下、生活支援員等という。)の配置総数は、平均障害支援区分に応じ、常勤換算で以下の数以上であること。
平均障害支援区分 | 利用者:生活支援員等の配置 |
---|---|
4未満 | 6:1 |
4以上5未満 | 5:1 |
5以上 | 3:1 |
■平均障害支援区分が4未満
前年度平均実利用者数を6で除した数以上(利用者:生活支援員等を6:1の割合で配置)
■平均障害支援区分が4以上5未満
前年度平均実利用者数を5で除した数以上(利用者:生活支援員等を5:1の割合で配置)
■平均障害支援区分が5以上
前年度平均実利用者数を3で除した数以上3:1(利用者:生活支援員等を3:1の割合で配置)
可能。ただし、常勤の生活支援員の兼務は管理者のみ。
・理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、機能訓練担当職員については、必要に応じて配置(配置するかどうかは任意)
・生活支援員、看護職員とともに上記必要配置数に含める。
・看護職員とは、保健師、看護師または准看護師をいう。
・生活支援員、理学療法士等とともに上記必要配置数に含める。
・非常勤でも可。週1回~月1回勤務のところが多い。
・1人以上配置(月に1回のところが多い。)
・嘱託医でも可。