人員配置基準

障害者グループホーム(共同生活援助)の指定を受け、運営するためにはどのような職員をどのくらい配置すべきですか?

生活介護における人員配置基準

管理者

職務内容

事業所の職員の管理および業務の管理

常勤要件

なし。非常勤でも可。

資格要件

あり。以下のいずれかの有資格者であることが必要。

①社会福祉主事任用資格を持つ者
②社会福祉事業に2年以上従事した者
③上記資格者と同等以上の能力を有すると認められる者

※ グループホーム(共同生活援助)等の管理者と異なり何らかの資格・経験が必要となるので注意

必要配置数

1人以上必要。

他の職務との兼務

可能。同一事業所における他の職務と兼務し、同時並行的に勤務する場合は、兼務する全ての職種について、勤務時間としてカウントできる
例:管理者兼生活支援員で常勤の場合、管理者および生活支援員のそれぞれについて40時間/週をカウントできる(常勤換算数に加えることができる。)。

サービス管理責任者

職務内容

個別支援計画の作成業務のほか、事業所に対する生活介護の利用の申込みに係る調整、職員に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

常勤要件

あり(複数サビ管を配置する場合は1人以上は常勤)

資格要件

厳格な要件あり。

必要配置数

利用者60人以下:1人以上
利用者61人以上:1人に60人を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上

他の職務との兼務

原則、同一事業所内の管理者との兼務のみ可能。
ただし、指定権者によっては例外あり。

生活支援員

職務内容

日常生活上の支援、相談、介護等を行う。

常勤要件

1人以上は常勤

資格要件

なし

必要配置数

生活支援員、看護職員、理学療法士等(以下、生活支援員等という。)の配置総数は、平均障害支援区分に応じ、常勤換算で以下の数以上であること。

平均障害支援区分 利用者:生活支援員等の配置
4未満 6:1
4以上5未満 5:1
5以上 3:1

■平均障害支援区分が4未満  
前年度平均実利用者数を6で除した数以上(利用者:生活支援員等を6:1の割合で配置)
■平均障害支援区分が4以上5未満  
前年度平均実利用者数を5で除した数以上(利用者:生活支援員等を5:1の割合で配置)
■平均障害支援区分が5以上  
前年度平均実利用者数を3で除した数以上3:1(利用者:生活支援員等を3:1の割合で配置)

他の職務との兼務

可能。ただし、常勤の生活支援員の兼務は管理者のみ。

理学療法士等

・理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、機能訓練担当職員については、必要に応じて配置(配置するかどうかは任意)
・生活支援員、看護職員とともに上記必要配置数に含める。

看護職員

・看護職員とは、保健師、看護師または准看護師をいう。
生活支援員、理学療法士等とともに上記必要配置数に含める
・非常勤でも可。週1回~月1回勤務のところが多い。

医師

・1人以上配置(月に1回のところが多い。)
・嘱託医でも可。